借用書が無い個人間借金の時効はどうなる?

借用書が無い場合、個人間の借金はいつから時効になるのか、途中で時効が中断したりしないのか、不安を感じる人もいるでしょう。実は、借用書が無くても、借金の時効は一定の条件の下で成立します

今回は、個人間の借金の時効について、民法改正の影響や、借りた側・貸した側の視点からポイントを解説します。

ー 無料相談受付中 ー

経験豊富な弁護士が早期解決を実現します。
借金問題・信用情報のお悩みは
真下博孝法律事務所にご相談ください。

個人間の借金の時効は5年か10年

個人間の借金の時効は5年か10年

個人間の借金の時効について、2020年4月の民法改正により大きな変化がありましたので詳しく解説します。

【借金の時効】民法改正前は10年、改正後は原則5年に

2020年4月1日の民法改正により、個人間の金銭消費貸借契約における消滅時効期間が10年から原則5年に短縮されました。

この新しい規定により、個人間の借金も金融機関からの借り入れと同様のルールに統一されました。この変革は、借金の管理や返済計画を立てる際に重要なポイントとなりますので注意が必要です。

「権利を行使することができることを知った時」とは?

時効の起算点となる「権利を行使することができることを知った時」とは、借金の返済期限が来て、債権者が返済を請求できる状況になった時点を指します。

具体的には、返済期日が来た瞬間から、債権者はその借金を回収する権利を持ち、このタイミングで時効が始まります。そのため、返済期限がすでに過ぎている場合は、その日から時効期間が進行していると理解しましょう。時効の援用を検討する際は、起算点を正確に特定することが重要です。

15年前に借りたお金は時効になるのか?

15年前に借りたお金は、借用書の有無にかかわらず、時効期間が10年経過しているため、返済義務が消滅している可能性があります。

ただし、時効の成立には「時効の中断」がなかったことが条件となります。その間に返済請求が行われたり、利息の一部を支払ったりした場合は時効が更新され、再度新たな時効期間が開始されるのです。

この点を踏まえ、15年前の借金が時効により消滅しているかは慎重に確認する必要があるため、具体的な事実に基づいて専門家に相談しましょう。

個人間の借金と金融機関からの借入の違い

個人間の借金と金融機関からの借り入れには、いくつかの点で違いが見られます。金融機関からの借り入れは「商事債権」に該当することがあり、手続きや法的な取り扱いが個人間とは異なる部分もあります。

しかし、2020年4月の法改正により、金融機関からの借り入れも個人間の借金も、時効の期間は基本的に5年に統一され、同じルールで管理することができるようになりました。

借金の時効は中断(更新)する?

借金の時効は中断(更新)する?

借金の時効はさまざまな理由で中断(更新)することがあります。中断(更新)事由やその効果について理解することが、時効援用を検討する際の重要なポイントです。

時効の更新事由と効果

時効の更新事由には、「裁判上の請求」や「承認」があります。

これらの事由が発生すると、それまで進行していた時効期間がリセットされ、新たな時効期間が始まります。

例えば、債権者が裁判で支払いを請求した場合、または債務者が借金の存在を認める発言や行動をした場合などが該当します。これにより、債権者は新たな時効期間の中で再び債権を行使することができます。

借金の時効の更新・更新猶予事由

借金の時効が更新または猶予される事由として、債権者が内容証明郵便で支払いを請求した場合や、差し押さえなどの強制執行手続きを行った場合があります。債務者が債務を一部でも弁済した場合も同様です。

一方、更新猶予事由としては、裁判外で債務の交渉を行うための書面による合意や、天災などの不可抗力による裁判手続きの困難が挙げられます。これらの事由が発生すると、時効の進行が停止したりリセットされたりするため、時効を援用できるタイミングが延びることになります。

借金の時効が難しいと言われる理由

借金の時効が難しいとされる理由に、時効の起算点となる「権利を行使することができることを知った時」の特定が難しい点が挙げられます。また、時効が更新されたかどうかの判断も容易ではありません。

さらに、債務者が時効を援用しない限り、時効は自動的に成立しないため、自己防衛策として時効援用の手続きを適切に行う必要があります。

借用書が無くても時効は成立する?

借用書が無くても時効は成立する?

借用書が存在しない場合でも、個人間の借金の時効は成立します。ここでは、借りた側と貸した側のそれぞれの視点から、時効の成立条件や対応策について説明します。

借りた側の視点

借用書が無くても借金の事実を立証できれば、借金の消滅時効は成立します。時効の起算点は返済期限の翌日からスタートし、返済期限が定められていない場合は貸し付けの日から計算されます。

ただし、重要なのは借金が消滅したことを主張する意思表示、すなわち時効の援用を自ら行うことです。

証拠として、借金の事実が記述されたメールやメッセージ、銀行振込の履歴などが有効です。

これらの証拠を集め、自分自身で時効援用を主張することが賢明でしょう。

貸した側の視点

借用書が無い場合でも、時効を成立させないためには「時効の更新」または「完成猶予」が必要です

具体的には、内容証明郵便で支払いを請求したり、裁判所に支払い督促の申し立てを行うことが有効です。

また、返済に関する話し合いを続けることも重要です。それでも返済が得られなければ、弁護士に相談し、法的手段を講じることも選択肢になります。こうしたプロセスを適切に踏むことで、貸した側の権利を守ることができます。

よくある質問

借金の時効に関する質問は数多く寄せられます。ここでは、一般的によくある質問とその回答をお伝えします。

Q.15年前に知人から借金をして返済していません。借用書は紛失しました。時効援用可能ですか?

時効援用の対象となる可能性が高いです。

当時の電話やメールのやり取りなどがあれば、時効の起算点を特定する助けになります。ただし、これらの証拠が無い場合でも、借金の消滅時効は成り立ちます。

Q.9年前に知人へ300万円貸しましたが、返済がありません。時効になってしまいますか?

まずは時効の更新を行うことが重要です。

具体的には、内容証明郵便で支払いを請求するか、裁判所に支払い督促を申し立てることが有効です。これによって、時効の進行を一時的に止めることができます。

その後、債権回収に強い弁護士へ相談して、適切な対応策を立てることが効果的です。

Q.時効援用したい債務者ですが、過去に債務承認をした気がします。もうダメですか?

時効援用が不可能になるわけではありません。

具体的な状況や証拠に応じた対応策が存在しますので、一度当事務所までご相談ください。

まとめ

借金問題においても時効制度があり、まずはその基本的なルールを理解しておくことが重要です。

個人間の借金の消滅時効期間は、民法改正により原則5年に統一されました。借用書が無い場合でも、借金の事実を立証できれば時効は成立します。時効の起算点は返済期限の翌日から、返済期限の定めがない場合は貸し付けの日からスタートします。

一方で、時効の更新事由である「裁判上の請求」「承認」などがあった場合は、それまでの時効の進行はリセットされ、新たに時効期間が始まります。つまり、貸した側としては、時効を成立させないために内容証明郵便での請求や支払い督促の申し立てなどの手段を講じることが重要でしょう。

また、借りた側が時効を援用しない限り、時効は完成しないというルールもあります。時効の援用には、借りた側が時効を主張する意思表示をすることが求められます。

時効援用は、時効の起算点となる「権利を行使することができることを知った時」の特定や、時効の中断事由の有無の判断が難しいケースもあり、専門家の助言を得ることをおすすめします。当事務所では、借金問題に悩む方からのご相談を、メールや電話、LINEで受け付けております。お気軽にご相談ください。

おすすめの記事