本人がご自身の信用情報を開示請求して取り寄せた信用情報の開示書類と、消費者金融や信販会社が自社のPC端末で閲覧できる顧客の個人情報では、違いがあります。 個人が取り寄せた書類には、毎月の延滞日数の情報が記載されていません。 しかし、業者側が見る事が出来る情報には、JICCなら12か月分の延滞日数 CICなら24か月分の延滞日数を見ることが出来ます。 金融業者は審査をする際に、審査対象(借り主)の自社や他社の毎月の返済状況を重視します。 ですので、俗に言うブラックリストにあたらなくても、毎月の延滞日数が長いと審査が通らなくなってしまいますので、注意が必要です。
借り入れをして、返済が出来ていない期間が5年~10年経てば時効の援用が出来ます。 借金の時効は刑事事件の時効とは違い自動的には成立しません。 借りた側が、貸主に対して時効の援用の手続きを取らないと借金の時効は成立しないのです。 ですので、貸した側の業者は返済されていなかった期間が10年以上経っていても請求をしてきますし、裁判を起こしてくる場合もあります。 これは貸した側の権利なので違法ではありません。 最近は、10年以上支払っていなかった業者から裁判を起こされたという相談をよく頂きます。 貸主に裁判を起こされると裁判所から手紙が届きます。 内容としては、事実確認や裁判期日の通知、答弁書の提出などを求める書類が入ってます。 突然 裁判所から手紙が届くと混乱してしまう人もいらっしゃいます。 もし、裁判所から手紙が届いたらそれを無視せずに相談を頂ければお役に立てる場合もございます。 相談は無料ですので、お気軽にお電話下さい。
仕事上、時効の手続きのご依頼を頂く事が多いのですが、 その時効援用の手続きに関して最近よく聞くトラブルに、行政書士に時効の援用の手続きを頼んでトラブルになってしまうケースをよく耳にします。 行政書士は、あくまで時効援用の業務に関しては「代書」しかできません。 本人の代わりに書類を作成して相手方に郵送する事までが仕事になります。 時効が成立したのか? 時効が成立しなかったのかも、基本的に業者は行政書士には教えませんし、行政書士も相手の業者と交渉も出来ませんので、信用情報の回復も出来ません。 信用情報が回復されるのか?信用情報が回復出来ないのかも判断できないのに、仕事を受ける事務所もありますのでメリットを考えて依頼する必要があります。
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