スマートフォンを分割で購入した場合、割賦販売法の適用があります。同法35条の3の36以下に、指定信用情報期間に関する条文があります。 また、同法35条の3の3第3条には、個別信用購入あっせん業者は、購入者との契約に先だって、購入者の年収等の調査をしなければならないとされており、その際には特定信用情報期間が保有する情報を利用しなければならない事になっています。したがいまして、スマートフォンの割賦金の返済が滞りますと、信用情報にその旨が記録され、その情報があっせん業者に共有されることになります。 次に奨学金についてになりますが、奨学金にはいろいろな制度がありますので一概には言えません。独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の場合、返済を3ヵ月以上延滞した場合に、信用情報機関に登録する旨の記載が同機構のホームページにあります。
ご自身の信用情報を開示請求して内容を確認しますと、ごく少額な未払い債務の記録が事故情報として載っている場合があります。少額な未払いですので、ご自身もすっかり忘れていたということも少なくありません。この場合に、早く信用情報をきれいにしたいという思いから、払ってしまえば信用情報は直ぐにきれいになるものと思って払ってしまう方が多々おられます。 しかし、ごく僅かなものであっても支払って完済させてしまいますと、直ぐに信用情報を回復する(きれいにする)ことができなくなってしまいます。他のホームページには「信用情報の回復には5年かかる」という内容のものを見かけますが、そのように決まっているわけでは全くありません。信用情報が何時きれいになるかはご自身の契約内容と、返済を滞納せれてから今日までの経緯によります。少額だから払って完済させれば直ぐに信用情報がきれいになると勘違いして払ってしまうと、直ぐに信用情報がキレイになるということは絶対にありませんので、これだけは十分にご注意ください。
信用情報機関に申請して開示される情報と、信用情報機関の会員であるクレジット会社等が見ている情報とが、同じではない場合があります。開示された情報には載ってこない「隠れファイル」とも言える情報があるということになりますが、これは信用情報の開示のやり方の問題でもあります。 例えば、カード会社と契約した際の申込書に記入した連絡先(住所や電話番号)を、信用情報開示申込書にちゃんと記入して開示請求をしたかどうか?ということです。携帯電話を頻繁に変更した、もしくは事情があって複数台の携帯電話を利用していたという事情があって、カード契約時にどの電話番号を記入したか分からない、憶えていないということもあるかと思いますが、そこが分からないと正しく信用情報が開示されないため、信用情報を回復したくとも方法がないということになってしまいます。実際、このことでお悩みの方もおられます。 契約当時の住所や電話番号については調べることもできますので、開示された信用情報に問題が無いように思われるにもかかわらずローンの審査に通らないという場合は、ぜひ当所までお問い合わせください。
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