借り入れをして、返済が出来ていない期間が5年~10年経てば時効の援用が出来ます。
借金の時効は刑事事件の時効とは違い自動的には成立しません。
借りた側が、貸主に対して時効の援用の手続きを取らないと借金の時効は成立しないのです。
ですので、貸した側の業者は返済されていなかった期間が10年以上経っていても請求をしてきますし、裁判を起こしてくる場合もあります。
これは貸した側の権利なので違法ではありません。
最近は、10年以上支払っていなかった業者から裁判を起こされたという相談をよく頂きます。
貸主に裁判を起こされると裁判所から手紙が届きます。
内容としては、事実確認や裁判期日の通知、答弁書の提出などを求める書類が入ってます。
突然 裁判所から手紙が届くと混乱してしまう人もいらっしゃいます。
もし、裁判所から手紙が届いたらそれを無視せずに相談を頂ければお役に立てる場合もございます。
相談は無料ですので、お気軽にお電話下さい。