①確実に最終返済日より5年以上経過していること。
②割賦払いの場合は最終返済予定日より5年以上経過していること。
③信用金庫・信用組合・個人・その他利益を目的としないところより契約した場 合10年以上経過していること。
④支払い督促・訴状等による判決または差押えを受けた場合、その日より10年以上経過していること。また、これらを調べることは困難なので専門家にご相談することをお勧め致します。
⑤遅延後、金融会社と会話してしまった場合、その日から5年以上経過しないと時効を認めて貰えないケースがございます。
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