金融業者の最終支払日より5年以上経過している場合に裁判所から訴えられた場合、時効の援用で裁判を取り消しさせ、借金を消滅することができる場合がございます。最終支払日より20年、30年経過していても訴えを起こす金融業者もございますのでご注意下さい。
しかし、何もしないで放って置くと金融会社の主張通りの判決を出されてしまい、その後時効の援用は10年経過しなければ出来なくなります。
そしてその後、債権者が勤務先等を知っていた場合、給料差押え、銀行預金差押え等の処置をしてくることも視野に考えることが必要です。差押え等の通知が来てから再度時効援用が出来るのはその時点からは10年後となります。
信用情報回復に関しましては業務終了後、すぐ消せるか5年掛かるのか当事務所にご依頼いただいた場合のみにご回答させていただきます。