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コラム

債務名義

個人や会社から借りたお金には「時効」があり、一定期間返済をしていないと、債権者が法的に請求が出来なくなります。

ただ、債務者(借り主)が債務を承認したり、債権者(貸した側)が、裁判所に訴えて「債務名義」を取得された場合は10年間時効が延長されてしまいます。

貸主が裁判を起こした場合は、裁判所から手紙が本人の元に送達されます。

この手紙を無視すると、時間的に時効が成立していたとしても裁判所で債務名義を取得されて、時効の期間が延長されてしまいます。

裁判所からの郵便物が届いた場合は、お気軽にご相談ください。


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