スマートフォンを分割で購入した場合、割賦販売法の適用があります。同法35条の3の36以下に、指定信用情報期間に関する条文があります。 また、同法35条の3の3第3条には、個別信用購入あっせん業者は、購入者との契約に先だって、購入者の年収等の調査をしなければならないとされており、その際には特定信用情報期間が保有する情報を利用しなければならない事になっています。したがいまして、スマートフォンの割賦金の返済が滞りますと、信用情報にその旨が記録され、その情報があっせん業者に共有されることになります。
次に奨学金についてになりますが、奨学金にはいろいろな制度がありますので一概には言えません。独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の場合、返済を3ヵ月以上延滞した場合に、信用情報機関に登録する旨の記載が同機構のホームページにあります。