ご依頼者からお問い合わせが多いご質問を「よくある質問」としてまとめました。
「よくある質問」内の文書でご依頼者の疑問が解決できなかった場合、
お手数ですが「お問い合わせ」ページからお問い合わせください。速やかに回答いたします。
相談する時にはどんな情報が必要ですか? | |
当事務所にご相談いただく際には、以下のような項目をお尋ねしています。 氏名・電話番号・住所・貸金業者名・借り入れ残高・借り入れ期間・完済された時期・完済された貸金業者名・完済された金額と期間・各業者への月々の支払い額。 |
契約書・取引明細等が見当たらないのですが任意整理・過払い金請求等は可能ですか? | |
はい。契約書や取引明細がなくても手続きできますのでご安心ください。 |
借り入れ当時と住所や名字が変わっていますが? | |
氏名・生年月日・契約時の住所の確認ができれば任意整理等の手続きは可能です |
会社や親族等に内緒で債務整理出来ますか? | |
一般的には出来ますが、特別なケースもありますので、詳しいことはご相談ください。 |
任意整理をすると家族や親戚の方に請求されませんか? | |
保証人になっていなければ請求されることはありません。 |
任意整理をすると保証人の方へ請求されませんか? | |
その可能性はあります。この場合、保証人も受任することをお勧めします。 |
任意整理をするとブラックになりますか? | |
なります。ブラックとは正式名ではありません。正式には信用情報機関のデータのことを言い、異動や延滞 債務整理と言い、業者が入力してから1年又は5年間は消えません。また、任意整理をした会社は一般的に永久に社内ブラックになる可能性があると考えた方が良いでしょう。 |
任意整理をすると業者からの嫌がらせや邪魔を受けませんか? | |
考えづらいことです。貸金業規正法により弁護士が介入した後、個々の連絡をしたり嫌がらせをすることは法律違反であり、発覚したら厳罰を受けることになります。多数の顧客を抱える業者が、一人の顧客のためにそこまでの危険を犯すことは出来ないはずです。 |
完済後、過払い金返還請求をした場合、ブラックになりますか。 | |
なりません。ただし、出し入れ自由等のカード等はあらかじめ解約する必要があります。 また、過払い金返還請求をした個々の業者から以後の借り入れは出来ないものと判断した方が良いでしょう。 |
債務整理で代理人を立てる場合、弁護士や司法書士以外の人でも出来ますか? | |
出来ません。必ずどちらかの資格が必要です。資格のない者が行うと法律違反となり、厳罰を受けることになります。また、よく『無料相談センター』と名乗り、実際には弁護士・司法書士と提携して依頼者に分らないように紹介料をもらっている無資格業者がいます。このような業者のことを『整理屋』と言い、これらにひっかかりますと高額な着手金や成功報酬を払わされることが予測されますのでご注意ください。 |
弁護士と司法書士の違いとは? | |
平成15年法改正により、司法書士に借金一社あたりで140万円以下についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。しかし、借金総額が140万円を超える場合はこれらができない法律となっています。また、司法書士は破産や民事再生事件についても代理人受任はできません。 |