一言で言わせて貰えば各金融業者の内規情報によりさまざまです。今回は今までに有った数業者の複数による証言例を記述させていただきます。 経験の浅い弁護士や司法書士は債権額に関わらず30回~36回払い迄しか和解しない。 過去過払い金返還請求にて非協力的だった事務所は支払回数を少なくしたり、和解直前まで遅延利息を加算する。 携帯電話機ゃ電気製品又は高価な商品を故意的に買って売りさばいたことが判明した場合、一括返済しか和解しない。 契約して短い期間(おおよそ2年以下)しか返済していない場合、債権額に関わらず短期間の和解しかしない。 債権額が少ない場合でも月々の最低和解額は5000円(3000円)以上でないと和解できない。 (例 9万円の残高が有った場合は9万円÷5000円=18回払いの支払いとなります。) 債権額が多くても60回迄の和解しか出来ない。(例 800万円の残高が有った場合は800万円÷60回=133334円の月々の支払いとなります。) 最終支払日より3ヶ月以内に和解しなければ訴訟をしてくる。 これは一例にしかすぎません。当事務所は債権者の内規や特色を把握しながら失敗しない任意整理を目指して進めていきます。 FAX:03-5816-7172 mail:info@mashimo.biz お急ぎの方は直通電話080-4158-3533へお電話ください!
東京で実績40年以上の真下法律事務所へ 「時効援用をして借金ゼロに、さらに信用情報回復をして通常生活を取り戻すお手伝い・・・」をキャッチフレーズにご依頼者様の笑顔が見れるように精一杯頑張ります。 債務整理は時には人の一生を左右する大事な問題です、『よく話を聞いてくれて』 『分かりやすく教えてくれて』 『親身になって考えてくれる』 そして何より、全ての債務整理の方法と、 金融業者との対応をよく知っている、そんな法律家と失敗の無い、成功する債務整理を進めましょう。『借金地獄・不安な毎日・先の見えない恐怖から救済のお手伝い…』をキャッチフレーズに毎日金融業者との交渉に挑んでいます。当事務所がいつも重点に置いていること、『依頼者の気持ち』を大切に、同じ目線に立って考えていくことから始めています。また、任意整理後や自己破産後に、いつ個人信用情報が回復するのか詳しくご説明させていただきます。 FAX:03-5816-7172 mail:info@mashimo.biz お急ぎの方は直通電話080-4158-3533へお電話ください!
最終支払日より5年未満 裁判所から判決が出て10年未満(各種差押えをされてから10年未満) 時効直前に債権者から内容証明が届く(その後6か月以内は時効援用が出来ない) 債権者から電話や訪問により請求を受けて録音等の証拠が残されてしまった場合、5年未満 服役等に行っていた場合、その期間を除いて5年未満 海外等に居住していた場合、その期間を除いて5年未満 求償権が発生から5年未満 連帯保証人になって債務者が 裁判所から判決が出て10年未満(各種差押えをされてから10年未満)
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