個人や会社から借りたお金には「時効」があり、一定期間返済をしていないと、債権者が法的に請求が出来なくなります。 ただ、債務者(借り主)が債務を承認したり、債権者(貸した側)が、裁判所に訴えて「債務名義」を取得された場合は10年間時効が延長されてしまいます。 貸主が裁判を起こした場合は、裁判所から手紙が本人の元に送達されます。 この手紙を無視すると、時間的に時効が成立していたとしても裁判所で債務名義を取得されて、時効の期間が延長されてしまいます。 裁判所からの郵便物が届いた場合は、お気軽にご相談ください。
本人がご自身の信用情報を開示請求して取り寄せた信用情報の開示書類と、消費者金融や信販会社が自社のPC端末で閲覧できる顧客の個人情報では、違いがあります。 個人が取り寄せた書類には、毎月の延滞日数の情報が記載されていません。 しかし、業者側が見る事が出来る情報には、JICCなら12か月分の延滞日数 CICなら24か月分の延滞日数を見ることが出来ます。 金融業者は審査をする際に、審査対象(借り主)の自社や他社の毎月の返済状況を重視します。 ですので、俗に言うブラックリストにあたらなくても、毎月の延滞日数が長いと審査が通らなくなってしまいますので、注意が必要です。
借り入れをして、返済が出来ていない期間が5年~10年経てば時効の援用が出来ます。 借金の時効は刑事事件の時効とは違い自動的には成立しません。 借りた側が、貸主に対して時効の援用の手続きを取らないと借金の時効は成立しないのです。 ですので、貸した側の業者は返済されていなかった期間が10年以上経っていても請求をしてきますし、裁判を起こしてくる場合もあります。 これは貸した側の権利なので違法ではありません。 最近は、10年以上支払っていなかった業者から裁判を起こされたという相談をよく頂きます。 貸主に裁判を起こされると裁判所から手紙が届きます。 内容としては、事実確認や裁判期日の通知、答弁書の提出などを求める書類が入ってます。 突然 裁判所から手紙が届くと混乱してしまう人もいらっしゃいます。 もし、裁判所から手紙が届いたらそれを無視せずに相談を頂ければお役に立てる場合もございます。 相談は無料ですので、お気軽にお電話下さい。
Top